本会は、鹿屋体育大学山本正嘉先生が考案された「週1回の軽登山で生活習慣病を防ごう」の活動を神戸でも実践するために発足しました。/
基本文献: 鹿屋体育大学教授山本正嘉著書 「登山の運動生理学とトレーニング学」
1.会の基本方針
低山登山(軽登山)に励み、体力のアップと心身の健康の増進を目指します.
登山のリスクを減らし、安全登山を目指します.(登山情報をご覧ください。)
2.活動内容
初心者及び登山の経験が少ない方を対象に、週に1回(土曜日、予備の場合も有り)、六甲山を中心にして近隣の山の中から 累積標高差500m程度の山を月に 3~4回程度登り月間累積標高差を上り・下りとも2000m以上を目指します。
この成果をもとに夏山登山として累積標高差1000m~2000mクラスの山を目指します。
【下記のPDFファイルは、スマホを横にすると見やすくなります。】
ruisekihyoukousa3.会 費
入会金及び月毎の会費は徴収していません。
4.活動参加費
1回あたり 100円(登山計画書などの作成費用に充当します。)
5.登山保険
会として指定する保険は有りません。 登山保険を参考にして各個人で加入してください。
tozan-hoken-詳細は下記のホームページで確認してください。
6.入会基準
特になし、年齢・経験を問いません。登山経験の無い方も歓迎します。
7.山行における自家用車利用に関する規則
山行における自家用車利用に関する規則
第一条〔目的〕
山行時の交通手段に自家用車を利用する場合の交通事故等のトラブル発生を未然に防ぐ為に、事故が発生した時スムーズに事が処理できる事を目的とし、この規約を定める。
第二条〔対象山行〕
山行の交通手段は原則として公共交通手段を利用する。ただし、登山口までの交通手段が公共交通手段を利用することが出来ない場合は自家用車を利用することが出来る。
会の山行行事に適用し、個人山行及び無届山行については、この対象とはならない。
第三条〔適用上の原則〕
- 第二条に定める山行である事。
- 使用車両は法定点検整備を受け、山行使用前に特に点検整備を行う事。
- 自動車任意保険に加入し対人、対物(無制限が望ましい)搭乗者、車両保険契約加入されている事。
- 運転交代要員が保険の年齢条件、運転者限定等の制限事項を満たしている事。
第四条〔運転者の保護及び安全運転〕
- 運転者は、道路交通法に基づき安全運転を心がける事。
- 可能な限り交代要員を同乗させる事。
- 疲労・睡魔等により安全運転ができない場合は、いかなる場合でも速やかに運転を中止し、安全運転が可能になるまで休憩を取るか運転を交代する事。
④運転者は定期的に休憩をとるか又は、運転を交代する事。
第五条〔車両の貸し出し〕
- 車両の所有者が山行行事に参加する事を原則とし、他会員の所有する車両を利用しトラブルが発生した場合は、当事者と所有者で協議し対処する事。
第六条〔車両使用時の費用は運転者を含め全山行者で均等に負担する〕
- 費用とは燃料代、有料道路代、駐車料金等をさす。
②燃料代は、10Km/ℓで計算した燃料使用量に其の時の単価を乗じた金額とする。ただし、正確な燃料代が得られる時は、その金額とする。
③車両使用料及び運転手当ては、強制ではなく妥当と思われる金額を示し、全山行者の協議の上、変更しても良い事とする。
使用料・・走行距離1Kmあたり10円
運転手当て・・走行距離1Kmあたり5円(10Km50円の単位で算出する)
④料金算出は集合場所からとする。
第七条〔トラブル時の費用〕
- スピード違反、一時停止等の道路交通違反にかかわる反則金は運転者の責任とする。ただし、駐車違反の反則金は全山行者の負担とする。
- 車両故障にかかわる費用について、その原因が当該山行にある事が明白な場合は、同乗者全員で均等に負担する。明白でない場合は、その50%を車両所有者が負担し残りについては車両所有者を除く全山行者で均等に負担する。
- 交通事故にかかわる費用については、自動車保険で対応する事を基本とし、その範囲を超える費用が発生した場合は、運転者に重大な過失が認められるときのみ運転者の負担とする。それ以外は、全山行者で均等に負担する。自損事故の場合は、車両保険で処理する事を基本とし、運転者に重大な過失が認められた場合を除き免責額を全山行者で負担する。
- 交通事故同乗者が怪我を負った場合の補償は、当該車両が加入する搭乗者保険が補償する範囲内とする。又、車対車の交通事故にあっては相手者加入の自動車保険から支払われる補償金の範囲内とする。
⑤当事者ならびに当事者の家族は、車両所有者または、運転者に重大かつ明白な過失があった場合を除き前項以上の補償を車両所有者または運転者に要求しない事。
第八条〔会の責任〕
事故の責任は。法的には事故を起こした本人にある。従って会としては自家用車利用で起こった事故やその他のトラブルに対してその責任は一切負わないものとし、問われない。総て当事者及び全山行参加者の責任において処理する事。
第九条〔その他〕
この規則で処理が不可能な場合、申し出があれば会と当事者が協議してスムーズに処理できるよう努めるが責任においては第八条を越えないものとする。
第十条
本規則は2024年1月1日から施行する。
8.リーダーの募集
この会の趣旨・目的に賛同し、登山のリーダーとしてサポートしていただける方を
9.登山地図
登山で使用する地図は、GPS登山地図の中でヤマレコを使います。ヤマレコのアプリをインストールして使えるようにお願いします。なお、インストールできない場合は、登山ルートが入った紙ベースの登山地図をお渡ししますが、印刷代として100円/枚をお願いします。
GPS-tozan-tizu-10.会の発起人
高口和雄と言います。 生年月日:1952年7月10日(71歳) 神戸市西区在住 出身地:鹿児島県阿久根市 登山歴:20歳の時に就職のため来神、会社の先輩たちに誘われて登山を始め、奥穂高岳・劔岳・常念岳・大山・剣山・石鎚山などに登り、家族で乗鞍岳・九重山・霧島山に登り、その後中断して、再び50歳の頃から会社の仲間と立山・木曽駒ヶ岳・空木岳・仙丈ヶ岳・鳳凰山・北岳・間ノ岳・伊吹山・大峰山・大台ヶ原山などに登り、兵庫県勤労者山岳連盟所属の山の会で槍ヶ岳、個人的な山の仲間と白山・燧ヶ岳・至仏山・開聞岳・宮之浦岳・日本百名山では無いが兵庫百山の中から88座を走破し、単独で荒島岳などに登ってきたが、年齢と共に歩くスピードが衰え、また、山の自然・高山植物(花)を楽しみながらゆっくり歩きたいとの思いが募り、この会を立ち上げました。